【弁護士解説】利用規約は「コピペ」で終わるな。Webサービスの寿命を決める「最強の防具」の作り方

alt="記事「【弁護士解説】利用規約は「コピペ」で終わるな。Webサービスの寿命を決める「最強の防具」の作り方」のアイキャッチ画像。スーツを着た弁護士が、「利用規約」と書かれた盾を構え、デジタルな攻撃からウェブサービス(蜘蛛の巣と都市)を守っているイラスト。「COPY」にバツ印がついたアイコンがあり、コピペへの警鐘と強固な規約の重要性を表現している。" ベンチャー法務とは
弁護士町田北斗

ベンチャー起業の法務を専門とし、社内弁護士として企業の成長を法的側面から支えています。
当サイトでは、単なる事務処理ではない「経営に貢献できる法務」になるための実務ノウハウを公開。
契約書審査からIPO準備、労務戦略まで、現場で本当に役立つ「攻めと守りのリーガルビジネスマインド」をお伝えします。

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「利用規約なんて、どうせ誰も読まないでしょう?」

もしあなたが法務担当者としてそう思っているなら、あるいは経営陣がそう言っているなら、そのサービスは非常に危険な状態にあります。
確かに、平時に利用規約を熟読するユーザーはいません。
しかし、トラブルが起きた瞬間、利用規約は会社を守る「唯一の武器」であり「最後の砦」に変わります。

ベンチャー法務において、利用規約の作成は単なる作文ではありません。
それは**「ビジネスモデルの設計図」を描く作業**そのものです。
今回は、他社のコピペでは決して作れない、強い利用規約を作成するためのポイントを解説します。

初めから完璧な内容で作り上げようとするのは時間のロスです。
運用しながら、不都合がある点やリスクを感じた際に、すぐに変更することができるような仕組み(体制)づくりを目指します。

利用規約とは

サービス提供者とユーザーの間で定めた「契約上のルール」です。 個別の契約書を交わさずとも、利用者が同意することで、契約書と同様の法的効力を持ちます。
トラブルの未然防止や企業の免責事項を定める、ビジネスを守るために不可欠な文書です。

契約書との違い
・すべてのクライアントに同じ契約内容が基本。(契約交渉を想定していない)
・定型約款の適用:民法上の手続きを踏めば、一斉に変更可能。(契約のまき直しが不要)

1. なぜ「他社のコピペ」が命取りになるのか

「似たようなサービスだから、競合A社の規約を少し変えて使おう」。

これは法務における自殺行為です。
なぜなら、サービスの「表面」は似ていても、裏側の仕組み(マネタイズや責任範囲)は各社で全く異なるからです。

  • 決済タイミングのズレ: 課金ポイントが「登録時」なのか「購入時」なのか「月額」なのか。ここがズレていると、返金トラブルで負けます。
  • 「ゾンビ条項」の発生: コピペ元の会社にはあるが、自社には存在しない機能(例:ポイント制度やコミュニティ機能)に関する条項が残り、ユーザーを混乱させます。
  • 消費者契約法のリスク: 大手企業(BtoBメイン)の規約を、一般消費者向け(BtoC)サービスにコピペすると、消費者契約法に違反し、免責条項が無効になるリスクがあります。

自社の規約を作成する際に、参考にする程度であれば全く問題ありません。(契約書や規約には著作権はありません)

リスクの要因具体的な「ズレ」の事例法務・ビジネス上の致命傷
1. お金の流れの不整合
(決済タイミング)
「いつ課金するか」の違い
コピペ元は「月額課金(サブスク)」なのに、自社は「都度課金」や「登録時課金」である場合など。
※キャンセルポリシーの矛盾が起きやすい。
返金トラブルでの敗北
ユーザーから「規約には月額とあるのに、なぜ即時決済されたのか」と問われた際、規約とシステムの実挙動が一致していないため、法的根拠を失い返金せざるを得なくなる。
2. 「ゾンビ条項」の発生
(架空の機能)
「存在しない機能」の記載
コピペ元の会社にはある「ポイント制度」「ランク制度」「コミュニティ機能」に関する条項が、削除しきれずに自社の規約に残ってしまう現象。
ユーザーの混乱と信用の失墜
「規約にあるポイントが付与されない」といった問い合わせが殺到する。
管理体制の杜撰さが露呈し、サービスへの信頼が一瞬で崩れる。
3. 法規制の適用ミス
(BtoBとBtoCの混同)
「消費者契約法」の無視
対企業(BtoB)向けの厳しい免責条項(一切責任を負わない等)を、対一般消費者(BtoC)サービスにそのまま転用してしまう。
免責条項の無効化(炎上リスク)
消費者契約法(8条など)に違反し、万が一の際に**「免責条項がすべて無効」**となるリスクがある。
本来防げたはずの損害賠償リスクをフルに被ることになる。

プロの法務の仕事とは?

規約作成とは、文章を書くことではありません。**「自社のビジネスモデル(お金と情報の流れ)を正確に言語化し、リスクをコントロールすること」**です。

他社の規約は「参考資料」にはなりますが、「答え」ではありません。必ず自社のエンジニアや事業責任者にヒアリングを行い、オリジナルの条項を設計する必要があります。

2. 強い規約を作るための「3つの絶対防衛ライン」

利用規約作成のキモは、網羅性よりも「絶対に譲れないポイント」を固めることです。

トラブルの9割はお金です。
「サブスクリプションはいつまでに解約すれば翌月分がかからないのか?」
「システム障害でサービスが使えなかった日割り分は返すのか?」
これらを曖昧にせず、UI(ユーザー画面)の挙動と完全に一致させる必要があります。

また、一般消費者に対するサービスの場合には、利用料金の支払いについては、各種法令に抵触しないよう注意する必要があります。

【料金トラブル事例5選】

トラブル項目危険な規約条項の例(NG例)発生する法的リスク・トラブル法的根拠・ポイント
① 解約違約金「契約期間内の中途解約は一切認めない。解約時は残期間分の全額を一括で支払うものとする」【消費者契約法違反】
法外な違約金として条項が無効になり、返還請求を受けるリスク。
消費者契約法9条1号
(平均的な損害を超える違約金の無効)
② 返金拒否「いかなる理由があっても、受領した利用料金は一切返金しないものとする」【強行法規違反】
企業の債務不履行やサービスの欠陥がある場合でも返金を拒むことは違法となる可能性大。
民法等の解除権の制限
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
③ 自動更新(目立たない箇所で)
「解約の申し出がない限り、有料プランへ自動移行し課金されるものとする」
【特商法違反・炎上】
「勝手に課金された」というクレーム多発。分かりにくい表記は行政処分の対象に。
特定商取引法
(最終確認画面での明示義務)
④ 損害賠償「当社は、本サービスに関連してユーザーに生じた損害について、一切責任を負わない」【全部免責の無効】
企業側に故意・重過失がある場合まで免責することはできず、条項自体が無効になる。
消費者契約法8条
(事業者の損害賠償責任を免除する条項の無効)
⑤ 一方的な値上げ「当社は、ユーザーの承諾なく利用料金を改定できるものとし、改定後は新料金を適用する」【定型約款の変更要件】
ユーザーに不利益な変更を周知期間なしに行うと、変更の効力が否定されるリスク。
民法548条の4
(定型約款の変更要件の厳格化)

ひな型で多いのが、あらゆる業種に対応できるように抽象化された文言が多いことです。
主な代表例として、禁止事項を定めた規定に、具体的な禁止行為が定められておらず、一般的な「公序良俗に反する行為」とだけ記載されている場合です。
しかしこれだけでは弱すぎます。そのサービス特有の**「やられたら一番困ること」**を具体的羅列します。

  • マッチングアプリなら:「LINE IDの交換強要」「勧誘行為」
  • メディアサイトなら:「スクレイピング(データの自動取得)」「画像の無断転載」
  • ゲームなら:「複数アカウントの作成」「チートツールの使用」

【業種別】利用規約「禁止事項」の書き分け実例集

1. CtoC・シェアリングエコノミー領域

マッチングアプリ、スキルシェア、民泊仲介など、個人間取引を仲介するモデルです。プラットフォームを通さずに取引される「中抜き」が最大の事業リスクとなります。

具体的な禁止事項法務・ビジネス上の意図(なぜ禁止か)
直接取引の勧誘(中抜き行為)
「本サービスを介さずに、ユーザー間で直接取引を行うこと、または勧誘すること(連絡先の交換を含む)」
【マネタイズ防衛】
このモデルは成約手数料が収益源です。当事者同士で裏で繋がられてしまうと、タダ働きになってしまいます。発見時に違約金を請求する条項とセットで規定するのが一般的です。
2. BtoB SaaS領域

勤怠管理、会計ソフト、営業支援ツールなど、企業向けに月額課金で提供するモデルです。IDの管理が収益に直結します。

具体的な禁止事項法務・ビジネス上の意図(なぜ禁止か)
アカウントの共有・貸与(使い回し)
「1つのID(ユーザーアカウント)を複数人で共有して利用する行為。発行されたIDは登録者本人のみが利用可能とする」
【収益確保・セキュリティ】
「1ユーザーあたり月額〇〇円」という課金モデルの場合、1つのIDを部署全員で使い回されると、本来得られるはずの売上が立ちません。また、操作ログ(誰がいつ何をしたか)の正確性を担保するためにも禁止します。
3. IT・Webメディア・データベース領域

求人サイト、価格比較サイト、不動産情報サイトなど、「情報」そのものに価値があるモデルです。

具体的な禁止事項法務・ビジネス上の意図(なぜ禁止か)
スクレイピング・クローリング
「自動化プログラム、ロボット等を用いて、本サイトのデータを大量または定期的に取得する行為」
【資産防衛・負荷対策】
自社がコストをかけて集めた貴重なデータを、他社に一括でコピーされ、類似サイトを作られるのを防ぎます。また、プログラムによる大量アクセスでサーバーがダウンするのを防ぐ目的もあります。
4. Eコマース・D2C領域

アパレル、限定グッズ、チケット販売など、「モノ」を売るモデルです。転売屋対策がブランド保護の鍵になります。

具体的な禁止事項法務・ビジネス上の意図(なぜ禁止か)
転売目的の購入・Bot利用
「転売、再販売、その他営利を目的として商品を購入する行為」
「自動購入ツールを用いて発注する行為」
【ブランド保護・ファン保護】
転売屋による買い占めを防ぎ、本当に商品を求めているファン(正規顧客)に届けるためです。メーカーとしてのブランド価値毀損を防ぐ意図もあります。
5. SNS・コミュニティ領域

口コミサイト、オンラインサロン、投稿型プラットフォームなど、ユーザーの「信頼」が土台となるモデルです。

具体的な禁止事項法務・ビジネス上の意図(なぜ禁止か)
なりすまし・ステルスマーケティング
「第三者になりすます行為」
「広告主から対価を得ていることを隠して宣伝・投稿を行う行為」
【場の健全性維持】
「サクラ」や「ステマ」が横行すると、コミュニティ自体の信用がなくなり、ユーザー離れ(過疎化)を招きます。運営側が投稿を削除したり、アカウントを停止したりする権限を確保しておく必要があります。
6. フィンテック領域

決済アプリ、送金サービス、後払い(BNPL)など、お金を扱うモデルです。犯罪利用への対策が規制法上も必須となります。

具体的な禁止事項法務・ビジネス上の意図(なぜ禁止か)
現金化目的の利用
「換金を目的として、商品・サービス等の購入機能を利用する行為(クレジットカードのショッピング枠現金化など)」
【犯罪収益移転防止】
マネーロンダリングや、クレジットカード会社の加盟店規約違反に加担しないためです。ここが緩いと犯罪組織の温床になり、行政処分やサービス停止のリスクがあります。

【禁止事項に関するトラブル5選】

トラブル項目よくある禁止事項の条項例発生するトラブル・現場の悲鳴対応ポイント(実効性の確保)
① 直接取引(中抜き)「本サービスを介さずに、ユーザー間で直接取引を行うことを禁止します」【証拠がない】
「LINEでやり取りしよう」と外部誘導され、手数料を回避される。現場から「怪しいけど証拠がないからBANできない」と相談が来る。
違約金規定とのセット運用
単に禁止するだけでなく、発覚時の「推認規定」や、回避された手数料相当額+ペナルティの請求権を明記する。
② アカウント共有「IDおよびパスワードを第三者に利用させ、または貸与・譲渡等をすることを禁止します」【収益減・セキュリティ事故】
1つの法人契約を部署全員で使い回される(SaaSあるある)。情報漏洩時に「誰が操作したか」特定できなくなる。
モニタリングと追加請求
同時ログイン検知などの技術的措置と連動させ、「違反時は正規料金×人数分を遡及請求する」旨を定める。
③ 転売・現金化「本サービスで取得した商品・権利を、営利目的で第三者に転売することを禁止します」【いたちごっこ】
「定価での譲渡です(営利ではない)」と言い逃れされる。チケットや限定グッズが買い占められ、真正なファンが離れる。
「営利」の定義拡大
「営利目的」か否かに関わらず、運営の同意なき一切の譲渡を禁止、または「オークションサイトへの出品自体」を禁止行為と定義する。
④ スクレイピング「当サイトの情報を自動化された手段(スクレイピング等)を用いて収集することを禁止します」【サーバーダウン・知財侵害】
競合他社にデータベースを丸ごとコピーされる。サーバーに負荷がかかりサービスが停止する。
技術的対抗措置の法的根拠
規約での禁止に加え、IPアクセス制限等の技術的措置(業務妨害対策)を正当化するための根拠として明確化しておく。
⑤ 誹謗中傷・荒らし「公序良俗に反する行為、他者を不快にする行為を禁止します」【BAN後の逆ギレ訴訟】
運営がアカウントを凍結したところ、「表現の自由の侵害だ」「『不快』の基準が曖昧だ」として、逆にユーザーから訴えられる。
裁量権の留保
何が違反かは「当社が判断する」という裁量権を明記し、プロバイダ責任制限法に基づく削除対応フローを整備する。

「当社は一切の責任を負いません」と書けば安心、と思っていませんか?
相手が消費者の場合、故意や重過失がある場合まで免責することは法律(消費者契約法)で禁止されています。
**「どこまでなら合法的に責任を逃れられるか」**のラインを見極め、軽過失の場合は上限(例:利用料の1ヶ月分)を設けるなど、現実的な落とし所を作るのがプロの仕事です。

【免責条項に関するトラブル5選】

トラブル項目危険な規約条項の例(NG例)発生するトラブル・法的リスク法務担当者の対応ポイント(修正案)
① 全部免責(BtoC)「当社は、本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について、一切の責任を負いません」【条項無効・全額賠償】
消費者契約法により「全部免責」は無効。企業の過失でユーザーに損害が出た場合、免責条項が存在しないものとして扱われる。
「故意・重過失」を除外する
「当社の故意または重過失による場合を除き」という文言を入れ、軽過失の場合は賠償額の上限を設ける形にする。
② サーバーダウン・データ消失「システム障害によるデータ消失について、当社は責任を負わないものとします」【SLA未達・信用失墜】
クラウドサービス等で、企業の管理不備(バックアップミス等)でデータが消えた場合、免責が認められず高額賠償になるリスク。
賠償額のキャップ(上限)設定
責任を完全否定するのではなく、「過去〇ヶ月分の利用料相当額を上限とする」と現実的な落とし所を定める。
③ サービスのバグ・不具合「本サービスは現状有姿(As is)で提供され、瑕疵がないことを保証しません」【契約不適合責任】
有料サービスにおいて、本来備わっているべき機能が動かない場合、この条項を盾に返金を拒むことは難しい。
「完全性」の否定にとどめる
「バグが一切ないことは保証しない」としつつ、重大な不具合には誠実に対応(修補・返金)する規定を置く。
④ ユーザー間トラブル「ユーザー間のトラブルについて、当社は関知せず、責任を負いません」【プラットフォーマー責任】
詐欺ユーザーを放置していた、通報を無視した等の事情がある場合、運営者も「不作為による責任」を問われる可能性がある。
場所の提供者であることを明記
あくまで「取引の場」を提供するのみである立場を明確にしつつ、トラブル時の仲裁フロー(義務ではない範囲)を定めておく。
⑤ 第三者サイトへのリンク「当サイトからリンクしている外部サイトの内容について、当社は責任を負いません」【景表法・幇助責任】
アフィリエイトや広告において、リンク先が詐欺サイトや違法商品であった場合、紹介した側も責任を問われるケースが増えている。
広告審査の建付け
免責条項だけでなく、広告掲載基準(審査)を設けていることを示し、管理体制があることをアピールする(完全な免責は難しい)。

3. 法務も「UI/UX」に口を出すべき理由

適当な条文を書いても、それが法的に有効でなければ意味がありません。ここで重要になるのが、**「同意の取り方」**です。

  • NG例: 画面のどこかに小さくリンクがあり、登録ボタンを押しただけで「同意したとみなす」形式(不意打ち的なので、無効になるリスクがある)。
  • OK例: 登録ボタンの直前にチェックボックスを設け、ユーザーが能動的にチェックしないと進めない形式。

法務担当者は、Wordファイルで条文を作って終わりではなく、「登録画面のデザイン(UI)」が法的に有効な同意プロセスになっているかまで監修する必要があります。
ここまでやって初めて「利用規約の作成」完了です。

【同意の取得方法に関するトラブル5選】

トラブル項目危険な同意取得フローの例(NG例)発生する法的リスク・トラブル法務担当者の対応ポイント(改善案)
① みなし同意フッターに小さく「本サイトの利用をもって、規約に同意したものとみなします」と記載するだけ。【契約不成立】
ユーザーが規約を認識・同意したとは認められず、規約の拘束力が否定される可能性が高い。
クリックラップ方式の導入
必ず「同意して登録する」等のボタンを押させるプロセス(積極的な同意)を設ける。
② デフォルトでチェック済み同意のチェックボックスにあらかじめ「レ点(✔)」が入っており、ユーザーが外さない限り同意扱いになる。【同意の無効・ダークパターン】
「うっかり見落とした」主張が通りやすく、真意に基づく同意ではないとされる。個人情報保護法等の観点からもリスク大。
空のチェックボックス
ユーザー自身の手でチェックを入れさせる(Opt-in)形式にする。手間でも法的には必須。
③ 規約への導線がない「同意して登録」ボタンはあるが、規約本文へのリンクが見当たらない、または極端に小さい・色が薄い。【定型約款の要件不備】
民法548条の2第1項により、定型約款の内容を「表示」していない場合、合意としたとはみなされない。
視認性の確保
ボタンの直近に、目立つ色と大きさで「利用規約(リンク)」を配置し、クリックして読める状態にする。
④ 包括的な一括同意「規約、プラポリ、メルマガ配信、第三者提供にすべて同意する」というボタンが1つだけある。【個人情報保護法違反】
特に「第三者提供」や「マーケティング利用」は、サービス利用とは別の任意同意が必要とされるケースが多い。
同意項目の分離
「サービス利用規約(必須)」と「メルマガ・第三者提供(任意)」のチェックボックスを分ける。
⑤ 変更通知のみなし同意ユーザーへの通知なし、あるいはHPのお知らせ欄に載せただけで「変更後の規約を適用」とする。【変更の効力否定】
民法548条の4に基づき、周知が不十分な場合や、ユーザー利益を一方的に害する変更は無効となる。
周知期間と再同意
重要な変更時は、ログイン時にポップアップを出し、改めて「同意ボタン」を押させるフローを組む。

4. まとめ:利用規約作成は「プロダクト開発」だ

利用規約を作ることは、そのサービスの「ビジネスモデル」「リスク」「ユーザー体験」のすべてを理解していなければ不可能です。

逆に言えば、優れた利用規約を書ける法務担当者は、優れたプロダクトマネージャー(PdM)の視点を持っていると言えます。 「ただの書類作成」と捉えるか、「プロダクトの骨格作り」と捉えるか。この意識の差が、あなたの法務としての市場価値を大きく左右します。

もしあなたが、「もっとビジネスの根幹に関わる法務がしたい」と考えているなら、自社プロダクトを持つ企業や、新規事業が活発なベンチャー企業への転職は、キャリアを飛躍させる大きなチャンスになるはずです。

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