「うちはITサービスだから、特許なんて関係ないですよね?」
「特許ってお金がかかるから、上場してからでいいですか?」
ベンチャー企業の経営者からよく聞かれる質問です。もし法務担当者がこれに頷いているとしたら、その会社は大きな機会損失をしている可能性があります。
特許出願は、単に「発明を褒めてもらう」ためのものではありません。
**「競合他社の参入を防ぐ参入障壁」を作り、「自社の企業価値(バリュエーション)」**を高めるための、極めて経営的なアクションです。
今回は、開発部の言いなりにならず、経営視点で特許出願をコントロールするための法務の思考法を解説します。
特許権とは、新しい技術やアイデア(発明)を国に登録することで得られる、「独占排他権」です。
その本質は、国との**「公開と独占の交換条件」**にあります。 企業が開発した技術を世の中に包み隠さず「公開」する代わりに、国がその見返りとして「原則20年間、その技術をあなただけが独占して使って良い」という権利を与えます。
著作権などとは異なり、自動的には発生しません。特許庁への出願と、「新しいか(新規性)」「容易に思いつかないか(進歩性)」という厳しい審査が必要です。しかし、一度認められれば、どんな大企業であってもあなたの許可なくその技術を使えなくなる、ビジネスにおいて最強の武器となります。
特許法では、発明を以下の3タイプに分けて定義しています。自社のビジネスが「何を売っているのか(製品か、システムか、製造ノウハウか)」によって、取るべき戦略が変わります。
| カテゴリー | 定義・対象となるもの | 具体的なビジネス事例 | 権利が及ぶ範囲(禁止できること) |
| ① 物の発明 (Product) | 「形があるもの」 機械、器具、装置、化学物質、医薬品など。 ※プログラム(アプリ)も「物」として扱われます。 | 【AI搭載ドローン】 障害物を自動で回避するセンサー構造や、その機体そのもの。 【新薬・サプリ】 特定の効果を生み出す化学物質の配合構造。 | 【製造・販売・輸入・使用】 その製品を作ること、売ること、使うこと、輸入することのすべてを独占できます。 |
| ② 方法の発明 (Method) | 「手順やプロセス」 通信方法、測定方法、分析方法、システムの手順など。 ※「物」を生み出さない単純な方法です。 | 【スマホ決済の仕組み】 QRコードを読み取ってサーバーと認証する「通信の手順」。 【検索アルゴリズム】 膨大なデータから最適な結果を表示するための計算・処理フロー。 | 【方法の使用】 そのシステムや手順を使う行為(サービスの提供など)を禁止できます。 |
| ③ 物を生産する方法の発明 (Manufacturing Method) | 「作り方のノウハウ」 製品をより安く、早く、高品質に作るための製造プロセス。 | 【食品の加工技術】 時間が経っても味が落ちない「特殊な冷凍保存プロセス」。 【半導体の製造工程】 歩留まり(良品率)を劇的に向上させる、特殊なカット技術。 | 【方法の使用 + 作られた物】 その方法を使うことはもちろん、その方法で**「作られた製品」の販売や輸入**も禁止できます。 |
- IT・SaaS企業への訴求: 特に「② 方法の発明」は重要です。形のないソフトウェアやビジネスモデル(ビジネス特許)も、この「情報処理の方法」として特許化し、他社のシステム模倣を防ぐことができます。
- 「生産方法」の強み: 「③ 生産方法」の特許を取っておくと、もし海外の工場でその方法をこっそり使って作られた製品が輸入された場合、水際(税関)で差し止めることが可能です。
1. なぜ、あえて「特許」を取るのか?

特許権を取得すると、出願から20年間、その技術を独占的に使用できます。しかし、ベンチャー法務が意識すべきメリットは、より現実的な側面があります。
① 競合への「牽制球」として使う
特許を持っているだけで、競合他社は「この機能模倣したら訴えられるかも……」と開発を躊躇します。 実際に裁判をしなくても、「特許出願中」とサイトに書くだけで、後発企業の参入意欲を削ぐ効果があります。
戦わずして勝つ!特許を「見せびらかす」だけで得られる抑止力
特許権の真価は、裁判所ではなく「競合他社の会議室」で発揮されます。
「特許出願中」という表示があるだけで、ライバル企業はリスクを恐れ、あなたの市場への参入を躊躇します。
| 場面・フェーズ | ① 特許(出願)がない場合(無防備な状態) | ② 特許(出願)がある場合(見えないバリアがある状態) | 競合他社の心理と行動(これが「牽制」の効果です) |
| 新機能のリリース (商品発表時) | 【即座にパクられる】 「いい機能だ、うちも来週実装しよう」と、開発コストゼロで模倣されます。 | 【安易にマネできない】 「特許出願中」の文字を見て、法務リスクを懸念し、コピーを思いとどまります。 | 「訴訟リスクがあるなら、この機能の採用は見送ろう」 → 参入断念 |
| Webサイト・LP (マーケティング) | 【価格競争に巻き込まれる】 他社も同じ機能を謳えるため、結局は「安売り合戦」で勝負するしかありません。 | 【「特許取得」の権威性】 「特許技術により実現」と記載することで、他社が追随できない圧倒的な差別化になります。 | 「あそこは技術的に独自のポジションだから、勝負するのはやめよう」 → 競合回避 |
| 競合の開発会議 (R&D) | 【フォロワー戦略の標的】 「先行企業のマネをすればいい」と、あなたの会社が切り開いた市場にタダ乗りされます。 | 【回避設計(迂回)の強要】 あなたの特許に触れないよう、わざわざ別の(効率の悪い)技術を開発せざるを得なくなります。 | 「この特許を避けて開発するには、莫大な時間とコストがかかる……」 → 開発遅延・コス |
② M&Aや資金調達の「武器」にする
投資家(VC)や買収企業は、技術そのものよりも「その技術が法的に守られているか」を見ます。 素晴らしい技術があっても、特許がなければ模倣されて終わりだからです。特許ポートフォリオは、デューデリジェンスにおいて会社の値段を吊り上げる強力な交渉材料になります。
会社の値段を吊り上げる!M&A・資金調達における「特許」の資産価値
投資家やM&Aの買い手(大企業)は、あなたの会社の「現在の売上」だけでなく、「将来、その技術を独占し続けられるか(他社にマネされないか)」に巨額の対価を支払います。
| 場面・フェーズ | ① 特許がない場合(裸の王様状態) | ② 特許ポートフォリオがある場合(最強の交渉カード) | 投資家・買い手の心理(これが価格差の正体です) |
| 資金調達 (VCとの交渉) | 【バリュエーション(株価)の低下】 「大手が参入したら終わりですよね?」と指摘され、リスク分として会社評価額を大幅に低く見積もられます。 | 【高評価での出資・独占への期待】 「この市場はこの会社が独占できる」と判断され、将来の利益を見越した高い株価での資金調達が可能になります。 | 「技術は良いが、守りがないなら投資はギャンブルだ。安く買い叩こう」 vs 「この特許網は強い。今のうちに高くても投資しておこう」 |
| M&A・バイアウト (Exit戦略) | 【買収されずに「模倣」される】 買い手企業は、「わざわざ会社を買わなくても、同じものを自社で作ればタダだ」と判断し、買収交渉が決裂します。 | 【高額買収(プレミアム)の獲得】 「特許があるから自社開発は不可能だ。技術を手に入れるには、会社ごと買うしかない」と、買い手に選択肢を与えません。 | 「会社を買う必要はない。エンジニアを引き抜いて同じものを作らせろ」 vs 「特許権ごと買い取らないと事業ができない。言い値で買うしかない……」 |
| デューデリジェンス (資産査定) | 【投資不適格の烙印】 「逆に他社の特許を侵害しているリスクがある」とみなされ、最悪の場合、話自体が白紙(破談)になります。 | 【知財コンプライアンスの証明】 技術の権利関係がクリーンであることが証明され、ガバナンスのしっかりした企業として信頼度が跳ね上がります。 | 「この会社に投資した後で訴訟になったら大損害だ。今回は見送ろう」 vs 「権利が盤石だ。これなら上場審査もスムーズに通るだろう」 |
2. 法務の仕事は「技術」と「権利」の翻訳
「技術的なことは分からないので……」という法務の本音は理解できます。
エンジニアは「技術の凄さ」を語りたがりますが、法務はそれを「権利の広さ」に翻訳しなければなりません。
「狭すぎる特許」はゴミになる
例えば、エンジニアが「AIを使って、画像Aを処理してBにする画期的なプログラム」を作ったとします。 そのまま特許出願すると、「画像A」以外には使えない狭い権利になってしまいます。
ここで法務が、 「それって画像だけじゃなくて、音声データにも応用できませんか?」 「処理手順のここを変えても、同じ結果が出ませんか?」 と指摘が入ることで、**「あらゆるデータを処理できるプログラム」**として広い権利で出願できるかもしれません。
技術の**「本質(アイデア)」**を抽出して、権利範囲を極限まで広げる。これが法務と弁理士の腕の見せ所です。
「狭すぎる権利」を「業界を支配する網」に変える変換術
エンジニアは「完成した製品の仕様」で特許を書こうとします。しかし、そのまま出願してはいけません。
なぜなら、**「バネ」と書けば「ゴム」を使った競合品を止められませんが、「弾性体(だんせいたい)」**と書けば、バネもゴムも空気圧もすべて独占できるからです。
| 具体的な発明ケース | ① エンジニア視点の出願 | ② 法務・弁理士視点の修正 | ビジネス上の結果(権利の強さの違い) |
| AI画像診断ソフト (ご提示の例) | 「レントゲン画像からがん細胞を見つけるプログラム」 (対象と目的を限定しすぎ) | 「画像データから特徴的な異常を抽出する学習モデル」 (対象を全画像、目的を異常検知全般へ) | 【応用範囲の最大化】 医療用だけでなく、工場の「製品検品AI」や、空港の「手荷物検査AI」としても権利行使が可能になります。 |
| スマホスタンド (ガジェット) | 「金属製のフックでスマホを固定する装置」 (素材と形状を限定しすぎ) | 「保持部材によって端末を**係止(けいし)**する構造」 (素材問わず、引っ掛ける構造全般へ) | 【抜け道の封鎖】 競合他社が「プラスチック製」や「磁石式」でマネをしてきても、「それも当社の特許範囲内です」と差し止められます。 |
| 配車アプリ (ビジネスモデル) | 「GPSを使って、一番近いタクシーを呼ぶシステム」 (技術と車種を限定しすぎ) | 「位置情報に基づき、移動体を割り当てるマッチング方法」 (技術問わず、動くもの全般へ) | 【技術進化への対応】 将来GPSが廃れても、トラック物流やドローン配送、さらには「空飛ぶクルマ」の配車まで権利が及びます。 |
| 食品のパッケージ (日用品) | 「ミシン目を入れて、手で破りやすくした袋」 (加工方法を限定しすぎ) | 「易開封性(いかいふうせい)手段を設けた包装体」 (開けやすい工夫全般へ) | 【目的の独占】 他社がミシン目ではなく「特殊なテープ」や「薄膜加工」で対抗してきても、特許侵害を主張できる可能性があります。 |
3. 絶対にやってはいけない「新規性の喪失」
特許出願において、法務が最も神経を尖らせるべきなのが**「タイミング」です。 特許には「世の中に発表してしまった後は、原則として登録できない(新規性の喪失)」**という厳しいルールがあります。
これらを**「出願前」**にやってしまうと、その瞬間にその発明は誰のものでもなくなります(パブリックドメイン化)。 「新規性喪失の例外」という救済措置もありますが、海外では通用しないケースも多く、リスクが高いです。
「発表(PR)したい営業」vs「隠したい(出願まで待ちたい)法務」 この社内調整を制し、出願完了まで情報を統制することこそ、法務の最重要任務です。
「良かれと思って…」が命取り! 新規性喪失の事故パターン

特許の世界では、「公知(みんなが知っている状態)」になった瞬間、その発明は人類共通の財産(パブリックドメイン)となり、誰も独占できなくなります。
【典型的な失敗事例5選】
| 場面・アクション | 具体的な「うっかり」行動 | 法的な判定と結末 |
| ① クラウドファンディング (テストマーケティング) | 「商品の凄さを伝えたい!」 詳細なスペック図や、内部構造がわかる動画をプロジェクトページに掲載して公開した。 | 【全世界に公知】 資金調達には成功しましたが、そのページが証拠となり、後から特許を出願しても「すでに世にある技術」として拒絶されます。 |
| ② 展示会・見本市 (リード獲得) | 「試作品を見てほしい!」 ブースに来た不特定多数の来場者に、まだ出願していない機械のデモを行い、中身の構造まで説明した。 | 【公然実施(こうぜんじっし)】 「隠さずに見せた」時点でアウトです。競合他社がその場でスマホ撮影していれば、それが動かぬ証拠になります。 |
| ③ 営業・商談 (大型案件のクロージング) | 「御社だけに教えます!」 契約を急ぐあまり、秘密保持契約(NDA)を締結せずに、図面や仕様書を客先に渡してプレゼンした。 | 【秘密状態の解除】 NDAがない相手は「第三者」です。相手が悪気なく他社に「こんな技術があるらしいよ」と喋った瞬間、新規性は失われます。 |
| ④ 社長ブログ・SNS (広報活動) | 「開発成功なう!」 テンションが上がった社長が、開発室の写真をFacebookやX(Twitter)にアップ。背景に核心部分のホワイトボードが映り込んでいた。 | 【刊行物(ネット)による公知】 たとえフォロワーが少なくても、インターネット上にアップされた事実は消せません。特許庁の審査官はSNSもチェックしています。 |
| ⑤ 学生・研究者ベンチャー (学会発表) | 「論文で成果を発表!」 特許出願よりも先に、学会での口頭発表や論文投稿を行ってしまった。 | 【自らによる公知】 アカデミア発のスタートアップで最も多いミスです。「発表=名誉」ですが、「発表=権利放棄」と同義であると知っておく必要があります。 |
※「新規性喪失の例外」という命綱のワナ
「発表してしまっても、1年以内ならギリギリセーフ(例外規定)」という救済措置は日本にはあります。しかし、これを当てにしてはいけない理由があります。
- 海外ではアウトになる: 欧州や中国など、「例外」をほとんど認めない国が多いです。日本の救済措置を使ったせいで、グローバル展開の道が閉ざされることがあります。
- 第三者には勝てない: あなたが発表してから救済申請をするまでの間に、他社が同じ発明を独自に出願した場合、権利を取られる可能性があります。
結論:「出願は、プレスリリースの送信ボタンを押す**『前』**に済ませる」。
これだけが唯一絶対の安全策です。
4. 予算がないなら「審査請求」を遅らせろ
「特許はお金がかかる(1件数十万円〜)」というのも事実です。キャッシュの乏しいベンチャーには重荷です。 そこで使えるのが、「出願審査請求」の期限活用です。
日本の特許制度では、出願してから3年間は「審査してください」と言うのを待ってもらえます(審査請求制度)。
- とりあえず出願だけする(費用は安く済む)。
- 「特許出願中」というステータスを確保する。
- 3年以内に事業が成功したら、お金を払って審査してもらう。
- 事業が失敗したら、そのまま放置して取り下げる(無駄金を使わずに済む)。
このように、**「権利化の判断を先送りするオプション」**として制度を利用するのも、賢い知財戦略の一つです。
出願は「とりあえず」でOK! 3年間の猶予を使った「後出しジャンケン」戦略
日本の特許制度では、出願の時点では安い切符(出願料)だけ買い、高い切符(審査請求料)は3年以内に買えばいいというルールがあります。
これにより、**「事業がうまくいった時だけ、追加課金して権利を取る」**という、極めて合理的な立ち回りが可能です。
| 3年以内のビジネス状況 | 審査請求のアクション(判断) | メリット・財務効果 |
| ケース① 事業が大成功 (黒字化・シェア拡大) | 【GO:審査請求をする】 儲かった利益の中から、審査料と弁理士費用(数十万円)を支払い、権利化を進めます。 | 「無駄のない投資」 確実にリターンが見込める事業にのみコストをかけるため、費用対効果が最大化されます。 |
| ケース② 事業が失敗・撤退 (ピボット・開発中止) | 【STOP:放置する】 審査請求を行わず、期限切れ(取り下げ擬制)を待ちます。特許庁への通知も不要です。 | 「損切りの徹底」 売れない商品の特許を取っても負債になるだけです。審査費用(数十万円)を丸ごと節約できます。 |
| ケース③ 競合の出現 (マネされた!) | 【RUSH:急いで審査請求】 放置をやめ、すぐに審査請求を行います(必要なら「早期審査」も申請)。 | 「時限爆弾の起動」 それまで眠らせていた出願を「武器」に変え、警告書を送って競合を排除します。 |
| ケース④ 資金調達・M&A (VCからの評価) | 【KEEP or GO:状況次第】 「出願中」という事実だけで評価されるならそのまま維持。確定した権利を求められたら請求します。 | 「見せ金の活用」 最低限の出願費用だけで「特許出願済み」のステータスを維持し、企業の技術力をアピールできます。 |
【参考】費用の先送りイメージ(概算)
「最初にかかるお金」と「後でいいお金」の差は歴然です。
- Step 1. 出願時(今すぐ)
- 特許庁への印紙代:約 14,000円 +(弁理士費用)
- → とりあえずこれだけで「特許出願中」を名乗れます。
- Step 2. 審査請求時(3年以内)
- 特許庁への印紙代:約 138,000円〜 +(弁理士費用)
- → 重たい支払いは、成功してキャッシュが潤沢になってからでOK。
結論:
特許出願は「宝くじ」ではありません。当たり(成功)を確認してから換金できる、**「後出しジャンケン可能な投資」**です。予算がないからこそ、まずは出願だけ済ませて「場所取り」をしておくのが正解です。
5. まとめ:知財は「守り」ではなく「攻め」のツール
特許出願は、エンジニアの自己満足のためにあるのではありません。 **「自社の市場シェアを独占し、利益率を高めるため」**に行うものです。
法務担当者が開発会議に顔を出し、 「その機能、面白いですね。特許化して他社をブロックしましょう」 と提案できれば、あなたは単なる管理部門の人ではなく、事業を創るパートナーとして認識されるはずです。


