議事録は「メモ」ではなく「証拠」である。適正管理が会社を守る

議事録は「メモ」ではなく「証拠」である。適正管理が会社を守る。アイキャッチイラスト。 ベンチャー法務とは
弁護士町田北斗

ベンチャー起業の法務を専門とし、社内弁護士として企業の成長を法的側面から支えています。
当サイトでは、単なる事務処理ではない「経営に貢献できる法務」になるための実務ノウハウを公開。
契約書審査からIPO準備、労務戦略まで、現場で本当に役立つ「攻めと守りのリーガルビジネスマインド」をお伝えします。

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「会議の内容はSlackやNotionに残しているから大丈夫」

ベンチャー企業でよく聞く言葉ですが、法務の観点からは極めて危険です。

会社法上、株主総会や取締役会の議事録は**「法定備置書類」であり、作成と保存(10年間)が義務付けられています。
これらは単なる記録ではなく、「取締役の身を守る保険」であり、「税務署に対する証明書」**なのです。

議事録は「会社の記憶」であり「最強の防具」

議事録が必要なシーンは、大きく分けて3つのレベルがあります。

特にレベル1(法令義務)は、作成していないと**「過料(罰金)」**の対象になったり、決議そのものが無効になったりするため、選択の余地はありません。


【レベル別】議事録作成が必要な具体的シーン一覧表

必要レベル具体的な会議・シーン作成すべき理由とリスク(なぜ必要なのか?)保存期間(目安)
レベル1
【法令義務】
※絶対に必須
① 株主総会
(定時・臨時)
【会社法318条】
作成義務があります。これがないと、役員変更の登記ができず、過料(100万円以下)の制裁を受けます。
本店10年
支店5年
② 取締役会
(月次・臨時)
【会社法369条】
「誰が賛成し、誰が反対したか」を記録し、取締役の責任範囲を明確にする法定書類です。
本店10年
③ 監査役会【会社法390条】
監査報告の内容を決定するプロセスを記録します。
10年
レベル2
【税務・労務】
※実質必須
④ 役員報酬の決定
(昇給・賞与)
【損金不算入のリスク】
「いつ、いくらに決めたか」の証拠がないと、税務署はお手盛り(利益操作)とみなし、経費としての計上を否認します。
7〜10年
⑤ 懲戒処分の決定
(賞罰委員会)
【不当解雇訴訟への備え】
「弁明の機会を与えたか」「公平に審議したか」という適正なプロセスを証明する唯一の証拠です。
紛争解決まで
(永年推奨)
レベル3
【契約・開発】
※防御のため
⑥ システム開発・請負
(要件定義・定例)
【言った言わないの防止】
「仕様変更を了承した」「追加費用がかかると伝えた」という記録がないと、開発後に**「聞いてない」**とトラブルになります。
契約終了後
10年
⑦ 下請法関連の交渉
(価格決定)
【買いたたきの疑い】
公正取引委員会の調査に対し、「十分な協議を経て価格を決めた」ことを証明するために必要です。
3年以上
⑧賞罰委員会における協議事項「不当解雇だ」と訴えられた時に、会社を守るための防具です。 「事実認定」と「弁明の機会(言い分を聞いたこと)」の記録が命です。3年程度

「メモ」と「議事録」の決定的な違い

多くの現場担当者が混同していますが、この2つは全く別物です。

レベル1・2においては、「メモ」では役に立ちません。

  • メモ(個人的な備忘録):
    • 目的:自分が忘れないため。
    • 形式:自由(箇条書き、殴り書き)。
    • 効力:証拠能力は低い(相手が「そんなの見てない」と言えば終わり)。
  • 議事録(公式な記録):
    • 目的:合意形成の証明、第三者(裁判所・税務署)への説明。
    • 形式:署名・承認が必要(出席者が内容を確認し、ハンコやサイン、電子署名をしている)。
    • 効力:高い証拠能力を持つ(「合意した」という動かぬ証拠になる)。

ご提示いただいた「議事録の作成が必要な場合」に基づき、実務で最も重要となる3つのパターン(取締役会、懲戒処分、トラブル予防)について、**「そのまま使える具体例(ひな形)」と「法務的な書き方のポイント」**を作成しました。

「何を書くべきか」ではなく、**「何が書いてあれば裁判で勝てるか」**という視点で構成しています。


【保存版】議事録のシーン別の記載例3選

【取締役会】銀行・登記・株主対策用

会社法で求められる「法定記載事項」を網羅した、最もフォーマルな形式です。 特に最近多い「Web会議開催」と「利益相反取引(社長の給与決定など)」の記載に注意が必要です。

第〇回 取締役会議事録

1. 開催日時: 202X年〇月〇日(月) 午前10時00分 ~ 午前11時00分
2. 開催場所: 当社本店会議室 (※Web会議システムを利用した出席者については、議長である代表取締役〇〇の自宅および各取締役の自宅)
3. 出席者:  取締役総数 4名 (出席 4名)  監査役総数 1名 (出席 1名)
4. 議長: 代表取締役 社長太郎

5. 決議事項: 第1号議案 役員報酬改定の件 議長より、当期の業績および世間水準を考慮し、取締役の報酬月額を別紙のとおり改定したい旨の説明があった。 議長は、本議案について特別の利害関係を有するため、審議および採決には参加せず、一時退室した。 議長を除く出席取締役全員で審議した結果、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

6. 閉会: 以上の通り審議を終了したので、議長は閉会を宣した。

上記の決議を明確にするため、出席取締役および監査役は、次に記名押印(または電子署名)する。

【ここが法務のポイント】

  • Web会議の場所: 「Zoomで開催」と書くのはNGです。「議長のいる場所」を物理的に特定する必要があります。
  • 特別利害関係: 自分の報酬を決める時、社長は「利害関係者」となります。**「退室した(採決に参加していない)」**と明記しないと、決議自体が無効になる恐れがあります。

【賞罰委員会】ハラスメント・懲戒処分用

「不当解雇だ」と訴えられた時に、会社を守るための防具です。 「事実認定」と「弁明の機会(言い分を聞いたこと)」の記録が命です。

懲戒処分に関する審議・決定議事録

1. 日時: 202X年〇月〇日
2. 対象者: 営業部 課長 〇〇〇〇(以下、被処分者)
3. 事案の概要: 被処分者は、部下Aに対し「バカ」「死ね」等の暴言を複数回にわたり吐き、精神的苦痛を与えた(パワーハラスメント)。

4. 審議内容: (1) 事実関係の確認 調査報告書(別紙)に基づき、録音データ等の証拠を確認。暴言の事実は明白であると認定した。
(2) 被処分者の弁明 本日10時より本人を呼び出し、弁明の機会を付与した。 本人は「指導のつもりだった」と主張したが、具体的な暴言の内容については事実を認めた。なお、これ以上の反論・新たな証拠はない旨を確認した。
(3) 量刑の検討 就業規則 第〇条(懲戒)に基づき検討。 行為は悪質であるが、過去に懲戒歴がないこと、本人が反省の弁を述べていることを考慮し、解雇までは重すぎると判断。「出勤停止7日間」および「課長職からの解任(降格)」が相当であると結論付けた。

5. 決定事項: 上記の通り決定し、〇月〇日付で本人に通知する。

【ここが法務のポイント】

  • 弁明の記録: 「言い分を聞いた上で、それでも処分が必要だと判断した」というプロセスが、手続の正当性を証明します。
  • 量刑の理由: なぜクビではなく出勤停止なのか(情状酌量したこと)を書くことで、客観的・冷静な判断であることを示します。

【プロジェクト定例】言った言わない・追加費用対策

システム開発やコンサルティングなど、後で揉めやすい「仕様変更」の証拠です。 「決定事項」と「ToDo」だけでなく、**「お金(コスト)」**についての合意を必ず残します。

〇〇システム開発定例 MTG議事録

1. 日時: 202X年〇月〇日
2. 参加者: (自社)開発担当A、B (顧客)担当C様、部長D様
3. 決定事項(合意事項):
(1) 検索機能の仕様変更について 顧客要望により、検索条件に「日付範囲指定」を追加することで合意した。
(2) 追加費用と納期について 上記変更に伴い、追加費用として「50万円(税別)」が発生すること、および納期が「2週間後ろ倒し(X月X日)」になることについて、顧客(部長D様)の承認を得た。 ※次回MTGまでに、正式な見積書・覚書を取り交わす。
4. 保留事項(Next Action): ・データ移行の手順については、来週までに顧客側で方針を決定する。

【ここが法務のポイント】

  • 誰が承認したか: 「部長D様が承認した」と名指しで書きます。後で「担当者が勝手に言っただけで、会社は認めていない」と言わせないためです。
  • コストと納期の明記: 仕様変更は「無料(サービス)」だと思われがちです。「金がかかる」「遅れる」というネガティブな情報を議事録に残し、共有しておくことが最大の防御です。

法務のTodo(運用アドバイス) これらの議事録は、作成して終わりではありません。 必ず**「メールやチャットで相手に送り、異議がないか確認する」**までがセットです。

  • メール文面例: 「本日の議事録を送付します。内容に相違がある場合は、〇月〇日までにご返信ください。期日までにご連絡がない場合は、本内容で確定とさせていただきます。」

この一文があるだけで、相手が返信しなくても「黙示の承認」があったと主張しやすくなります。

実務のポイント:電子化のススメ

会社法上の議事録(株主総会・取締役会)には、出席役員の署名または記名押印が必要です。

紙で回覧してハンコを集めるのは大変ですが、現在は**「電子署名(クラウドサイン等)」**による作成・保存が法律で認められています。

法務のTodo:

「リモート開催の取締役会で、どうやってハンコを集めるんだ?」という問題は、**「電子契約システムでの署名フロー」**を導入することで一発解決します。これにより、郵送の手間と紛失リスクがゼロになります。

ダメな議事録の例を紹介

【比較表】ただの「メモ」vs 法的な「議事録」

「何が話し合われたか」だけ書いても意味がありません。「何が決まり、誰が賛成したか、誰がなぜ反対したたか」が重要です。

記載項目・状況① ダメな議事録(ただのメモ)※法的効力なし② 正しい議事録(法的な証拠)※会社を守る盾記載の有無による法的な違い・リスク
反対意見の記録
(重要決議)
「活発な議論の末、承認された」
※誰が反対したか書かれていないため、出席者全員が賛成したとみなされます。
「取締役Aは、資金繰りの懸念から本案に反対の意を表明した」
※反対した事実を明記します。
【連帯責任の回避】
もしその決議で会社が損害を被った場合、賛成者は賠償責任を負いますが、議事録に反対を記録させた取締役だけは免責されます。
利害関係者
(利益相反取引)
「社長の所有不動産を会社が買う件について承認」
※社長が採決に参加したか不明確。
「本案について特別の利害関係を有する代表取締役〇〇は、決議に参加しなかった」【決議の有効性】
利害関係者(この場合は社長)は議決権を持てません。彼が退席・棄権した記録がないと、決議自体が無効になる恐れがあります。
開催日時・場所
(オンライン開催)
「Zoomにて開催」
※これだけでは場所の特定ができず、要件を満たしません。
「開催場所:議長〇〇の自宅、およびWeb会議システムを用いた出席」【法的な不備】
会社法では「開催場所」の明記が必須です。バーチャル開催でも「議長がいる場所」等を書く必要があります。
署名・押印
(真正性の担保)
「作成者:事務局」
※ハンコや電子署名がなく、誰が責任を持って作ったか不明。
「出席取締役全員の記名押印(または電子署名)」【改ざんの疑い】
署名がない議事録は証拠能力が著しく低く、訴訟や税務調査で「後から勝手に作った作文だろ?」と疑われます。

特に注意:税務調査での「役員賞与」の否認

税務署は、「役員報酬や退職金が適正なプロセスで決められたか」を厳しくチェックします。

もし取締役会議事録に「いつ、いくらに決定した」という明確な記載がなかったり、日付が辻褄の合わないものだった場合、**「それは経費(損金)として認めない」**と判断され、追徴課税されるリスクがあります。

法務の結論:

議事録は、書き方一つで数億円の損害賠償責任を回避できる唯一のツールです。

「議論の要約」をする必要はありません。**「決定事項」と「異議の有無」**を正確に残すことに集中してください。

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