「サービス名も決まった!ロゴも作った!さあ、プレスリリースだ!」
ベンチャー企業の立ち上げや、新規事業のローンチ直前は高揚感に包まれています。
しかし、ここで法務担当者が冷静に**「待った」**をかけなければ、そのビジネスは数年後に崩壊するかもしれません。
理由はシンプル。社名・サービス名を「商標登録」をしていないからです。
「うちはまだ無名だから大丈夫」 「お金に余裕ができたら登録しよう」
そう考えている経営者は多いですが、それは**「地雷原の上でダンスを踊っている」**のと同じです。
今回は、なぜベンチャーこそ商標登録を急ぐべきなのか、法務の視点から解説します。
商標登録とは、商品名やロゴを特許庁に登録し、独占的に使用する権利(商標権)を獲得する制度です。
登録により、他社の模倣を差し止める「ブランド保護」だけでなく、知らずに他社の権利を侵害して訴えられるリスクを防ぐ「自己防衛」の効果も得られます。
育てたブランド名を他社に奪われないための唯一の手段であり、ビジネスの土台となる「信用の器」を守る必須の法的インフラです。
事件①:パロディか、タダ乗りか?
「白い恋人」vs「面白い恋人」事件
- 概要: 北海道の有名銘菓「白い恋人(石屋製菓)」が、大阪の吉本興業が販売した類似商品「面白い恋人」を訴えた事件です。パッケージデザインやネーミングが酷似しており、本家のブランドにタダ乗り(フリーライド)しているかが争点となりました。
- 結末: 最終的には和解が成立。「面白い恋人」側がパッケージデザインを変更し、販売地域を関西圏に限定(期間限定を除く)することで合意しました。
- 【弁護士の視点】ここがポイント 「ユーモアやパロディ」は、商標法や不正競争防止法において必ずしも免罪符にはなりません。 他社の著名なブランド力を利用して利益を得ようとする行為は、法的リスクが極めて高いです。新商品開発において、「オマージュ」と「侵害」の境界線を法務が厳しくチェックする必要性を示した事例です。
事件②:ネット文化と商標トロール
「ゆっくり茶番劇」商標登録事件
- 概要: インターネット上で長年親しまれてきた二次創作文化「ゆっくり茶番劇」という名称を、無関係な第三者(YouTuber)が突如として商標登録しました。 使用料の請求を示唆したことから、ネットコミュニティを中心に猛烈な批判(炎上)が巻き起こりました。
- 結末: 社会的な批判の強さに耐えきれず、登録者は**商標権を放棄(抹消登録申請)**しました。その後、ドワンゴ社などの尽力により、「ゆっくり茶番劇」は誰のものでもない公共の財産として守られることになりました。
- 【弁護士の視点】ここがポイント 「法律上登録できるか(早い者勝ち)」と、「ビジネスとして許容されるか(モラル)」は別問題です。 みんなが使っている言葉を独占しようとする行為は、たとえ法的に商標が取れたとしても、企業のレピュテーション(評判)を一瞬で破壊するリスクがあることを教訓として残しました。
事件③:海外進出の落とし穴(先願主義の恐怖)
「無印良品」中国商標敗訴事件
- 概要: 日本の「無印良品(良品計画)」が中国に進出した際、タオルやベッドカバーなどの一部の商品区分において、すでに現地の別会社に「無印良品」の商標が登録されていました。 良品計画側は異議を申し立てましたが、中国の裁判所は現地企業の商標権を有効と認めました。
- 結末: 本家である日本の無印良品が、中国企業に対して損害賠償金を支払い、一部商品で「無印良品」という名称を使えなくなるという衝撃的な敗訴となりました。
- 【弁護士の視点】ここがポイント 日本や中国をはじめとする多くの国は**「先願主義(最初に出願した人が勝ち)」**を採用しています。 「日本で有名だから海外でも保護されるはず」という甘えは通用しません。海外進出を少しでも考えているなら、現地でのビジネス開始前に商標を押さえておくことが、唯一にして最大の防御策です。
商標権がないと起こる「地獄のシナリオ」

日本を含め、世界の商標制度の基本は**「早い者勝ち(先願主義)」**です。 どれだけあなたが先にその名前を使っていても、有名であっても、先に特許庁に出願した人が勝つのが原則です。
例外として、他者が既に使用し広く知られている場合(周知・著名商標)や、不正目的の出願は登録されません。また、特定の条件下で先使用権が認められるケースもありますが、原則は「事業開始前の出願」が鉄則です。
もし、他社に商標を取られてしまうと、以下の3つの「致命傷」を負います。
致命傷その① ブランドの強制変更(リブランディング)
ある日突然、内容証明郵便で「警告書」が届きます。「その名前は当社の商標権を侵害しています。使用を中止してください」と。 看板、名刺、Webサイト、パンフレット、商品パッケージ……すべて作り直しです。これまで積み上げた知名度(ブランド資産)もゼロになります。
商標権侵害による「強制リブランディング」の代償(物理的損失)
商標調査・出願を怠り、他社の権利を侵害してしまった場合に発生する具体的な損害と対応一覧です。
| 影響範囲 | 具体的な対応・作業 | 経営への打撃(コスト・リスク) |
| 物理的資産 | ・看板、店舗装飾の撤去・新設 ・名刺、封筒、社用箋の刷り直し ・制服や社用車のロゴ変更 | 【廃棄損と新規投資】 既存在庫はすべてゴミとなり、新たに制作費がかかるため、キャッシュフローを圧迫します。 |
| 商品・在庫 | ・商品パッケージの作り直し ・すでに市場にある商品の回収 ・金型や版の廃棄・再作成 | 【販売停止・回収コスト】 回収費用に加え、新パッケージができるまで販売機会を損失(売り上げゼロ)します。 |
| Web・広報 | ・Webサイト、LPの修正・ドメイン変更 ・SNSアカウント名の変更 ・リスティング広告のキーワード修正 | 【集客資産の喪失】 検索順位(SEO)がリセットされ、ドメイン変更によるアクセス激減が発生します。 |
| 信用・ブランド | ・取引先、顧客へのお詫びと説明 ・「パクリ企業」という風評への対応 ・積み上げた知名度の消失 | 【ゼロからの再出発】 「名前が変わった」ことによる顧客の混乱と離脱を招き、信用を取り戻すのに数年を要します。 |
致命傷その② 損害賠償請求(金銭的損失)
先に商標登録をした事業者から、使用差止の請求だけでなく、過去に遡って「その名前を使って得た利益を払え」と請求されるリスクがあります。(※請求が認められる可能性は低いですが訴訟コストが発生します。)
ベンチャーのキャッシュフローにとって、これは死活問題です。
商標侵害が招く「金銭的損失」と「キャッシュフロー危機」
商標権侵害で訴えられた場合、単に「名前を変えれば終わり」ではありません。過去に遡った金銭要求や、争うためのコストが、成長フェーズにある企業の体力を奪います。
| コストの種類 | 具体的な内容 | ベンチャーのキャッシュフローへの打撃 |
| 損害賠償金 (または不当利得返還) | 「その名前で稼いだ利益を返せ」 権利者から、過去の使用期間における売上の一部や、ライセンス料相当額を請求されます。 | 【突然の巨額出費】 事業計画に含まれていない支出が発生し、運転資金がショートする原因になります。 |
| 争訟・対応費用 (弁護士費用など) | 「反論・交渉するためのコスト」 内容証明への回答書作成、交渉代理、訴訟対応など。勝っても負けても発生します。 | 【確実に減る現金】 賠償請求が認められなくても、対応を専門家に依頼するだけで数十万〜数百万円単位の着手金・報酬が発生します。 |
| 解決金・和解金 | 「早期解決のための手切れ金」 訴訟の長期化を避けるため、一定額を支払って和解するケースも多々あります。 | 【投資機会の喪失】 本来なら広告費や開発費、採用費に回すべき「攻めの資金」を、トラブル処理に使わざるを得ません。 |
| 経営リソースの浪費 (機会損失) | 「社長の時間が奪われる」 弁護士との打ち合わせ、証拠集めなど、経営陣が本業以外の対応に忙殺されます。 | 【成長スピードの鈍化】 ベンチャーにとって命である「スピード」が失われ、競合に遅れをとる要因になります。 |
致命傷その③ 信用失墜(社会的損失)
「他社の権利を侵害している会社」というレッテルは、顧客や投資家からの信用を著しく損ないます。特に上場(IPO)審査においては、商標権の未取得は重大な欠点として指摘されます。
「他社の権利を侵害している」というレッテルによる信用の崩壊
商標トラブルは「知らなかった」では済みません。コンプライアンス意識の欠如とみなされ、顧客、投資家、そして上場審査において致命的な評価ダウンを招きます。
| ステークホルダー | 抱かれる印象・レッテル | 具体的な実害・ビジネスへの影響 |
| 顧客・消費者 | 「パクリ商品・模倣企業」 オリジナリティがなく、他社の人気に便乗する不誠実な会社だと思われます。 | 【顧客離れとSNS炎上】 ブランドへの愛着が消え、SNS等での批判拡散により、長年かけて築いたファンベースが一瞬で崩壊します。 |
| 投資家・VC (ベンチャーキャピタル) | 「管理体制がズサンな会社」 デューデリジェンス(資産査定)で法務リスクが高いと判断され、投資対象外となります。 | 【資金調達の破談・バリュエーション低下】 「権利関係がクリアになるまで出資できない」と判断され、資金調達の遅延や、企業価値(株価)の引き下げを余儀なくされます。 |
| 証券会社・取引所 (IPO審査) | 「上場企業の適格性なし」 事業の継続性やコンプライアンス体制に重大な欠陥があるとみなされます。 | 【上場審査のストップ・延期】 知財の権利確保は上場の必須条件です。「係争中の商標リスク」がある状態では審査が通らず、上場スケジュールが白紙に戻ります。 |
| 取引先・提携先 | 「トラブルに巻き込まれるリスク」 侵害品を取り扱うことで自社も訴えられる可能性があるため、取引を敬遠されます。 | 【契約解除・販路の喪失】 大手小売店やプラットフォーム(Amazon等)から商品の取り扱い停止やアカウント停止処分を受け、販路を断たれます。 |
ただ登録すればいいわけではない。「区分」の罠
法務担当者の腕の見せ所は、出願する**「区分(カテゴリー)」**の選定です。 商標は、商品やサービスの内容によって第1類〜第45類に分類されています。
商標の区分は、大きく**「商品(第1〜34類)」と「サービス(第35〜45類)」**に分かれます。自社が「モノを売っているのか」「サービスを提供しているのか」で判断が変わります。
第1類〜第34類:商品(モノ)
形のある商品を製造・販売する場合の区分です。
| 区分 | 分野のイメージ | 具体的な商品例 |
| 第1類 | 化学品 | 工業用接着剤、肥料、バイオ関連素材 |
| 第2類 | 塗料 | ペンキ、プリンター用インク・トナー、絵の具 |
| 第3類 | 化粧品・洗浄剤 ★ | 石鹸、シャンプー、香水、コスメ、アロマオイル |
| 第4類 | 燃料・油脂 | 工業用オイル、ろうそく、自動車燃料 |
| 第5類 | 薬剤・サプリ ★ | サプリメント、医薬品、おむつ、ばんそうこう、プロテイン(薬剤性のもの) |
| 第6類 | 金属製品 | 鍵、建築用金具、金属製の看板、アルミホイル |
| 第7類 | 機械 | 3Dプリンター、工作機械、発電機、ロボットアーム |
| 第8類 | 手動工具 | ハサミ、カミソリ、ドライバー、ナイフ、フォーク |
| 第9類 | 電子機器・アプリ ★ | スマホアプリ(DL版)、PCソフト、スマホ本体、メガネ、VRゴーグル |
| 第10類 | 医療機器 | 医療用マスク、マッサージ器、体温計、コンドーム |
| 第11類 | 家電・設備 | LED電球、エアコン、トイレ、調理用コンロ、浄水器 |
| 第12類 | 乗り物 | 自動車、自転車、ドローン、車椅子 |
| 第13類 | 火器 | 花火、火薬 |
| 第14類 | 貴金属・時計 | 腕時計、宝石、キーホルダー(貴金属製) |
| 第15類 | 楽器 | ギター、ピアノ、電子楽器 |
| 第16類 | 紙製品・印刷物 ★ | 文房具、雑誌、包装用パッケージ、段ボール、ステッカー |
| 第17類 | ゴム・プラスチック | パッキング素材、プラスチック管、絶縁用テープ |
| 第18類 | 革製品・鞄 ★ | トートバッグ、リュック、財布、傘、ペットの首輪 |
| 第19類 | 建築材料 | セメント、木材、タイル、墓石 |
| 第20類 | 家具・プラスチック製品 | 机、椅子、クッション、枕、フィギュア(プラスチック製) |
| 第21類 | キッチン・日用品 ★ | フライパン、マグカップ、歯ブラシ、化粧用スポンジ |
| 第22類 | 繊維製品(素材) | テント、帆布、ロープ |
| 第23類 | 糸 | 縫い糸、毛糸 |
| 第24類 | 布製品 | タオル、シーツ、カーテン、ハンカチ |
| 第25類 | 被服(アパレル) ★ | Tシャツ、靴、帽子、コート、靴下 |
| 第26類 | 装身具 | ボタン、ファスナー、ワッペン、かつら |
| 第27類 | 床敷物 | カーペット、畳、壁紙 |
| 第28類 | おもちゃ・スポーツ | ゲーム機、ぬいぐるみ、ゴルフ用品、釣り具 |
| 第29類 | 食品(加工品・副菜) ★ | 冷凍食品、ハム、ヨーグルト、ジャム、ナッツ |
| 第30類 | 食品(主食・菓子) ★ | コーヒー、パン、お菓子、カレー粉、お茶、調味料 |
| 第31類 | 食品(未加工)・生物 | 新鮮な野菜・果物、生花、ペット(生体)、種子 |
| 第32類 | 飲料(ノンアル) | ジュース、ミネラルウォーター、ビール |
| 第33類 | アルコール | ワイン、日本酒、ウイスキー(ビール以外) |
| 第34類 | タバコ | 紙巻きタバコ、電子タバコ、ライター |
第35類〜第45類:役務(サービス)
形のないサービスを提供する場合の区分です。
| 区分 | 分野のイメージ | 具体的なサービス例 |
| 第35類 | 広告・販売・経営 ★ | コンサルティング、ネットショップ運営(小売)、広告代理、人材紹介 |
| 第36類 | 金融・不動産 | 保険、仮想通貨交換、不動産管理、クラウドファンディング |
| 第37類 | 建設・修理 | リフォーム工事、清掃代行、衣服のクリーニング、スマホ修理 |
| 第38類 | 通信 | チャットツール提供、動画配信のインフラ、SNS運営 |
| 第39類 | 運輸・旅行 | 宅配便、引っ越し、旅行ツアー企画、倉庫保管 |
| 第40類 | 加工・製造受託 | 3Dプリント出力サービス、金属加工、写真現像 |
| 第41類 | 教育・娯楽 ★ | セミナー開催、オンラインメディア運営、イベント企画、ジム運営 |
| 第42類 | IT・技術開発 ★ | クラウドサービス(SaaS)、システム開発、サーバー貸出、デザイン制作 |
| 第43類 | 飲食・宿泊 ★ | レストラン、カフェ、ホテル、ケータリング |
| 第44類 | 医療・美容・農業 | 美容院、エステ、整体、病院、農作業代行 |
| 第45類 | 個人・法律・保安 | 冠婚葬祭、家事代行、警備、法律事務所、占い |
例えば、アパレルブランドを立ち上げる際、
- 第25類(被服): Tシャツそのもの
- 第35類(小売等役務): Tシャツを売るネットショップの屋号
この両方を押さえておかないと、穴が空いてしまいます。 さらに、「今はWebメディアだけだが、将来的にはアプリも作りたいし、イベントもやりたい」という場合、未来の事業展開を見越して第9類(アプリ)や第41類(イベント)も押さえておく必要があります。 この**「ビジネスの未来予想図」を権利化する**のが法務の仕事です。
「商標は取ったから安心」は大間違い!区分の失敗事例集

商標権は、登録した「ネーミング」と「区分(カテゴリ)」のセットで初めて効力を持ちます。区分がズレていると、権利書がただの紙切れになり、模倣品を排除できません。
| 業種・ビジネスモデル | ありがちな失敗(取得した区分) | 実際のビジネス(守れていない範囲) | 失敗の結果・リスク |
| アプリ・ITサービス (SaaSなど) | 【第9類】 電子計算機用プログラム (ダウンロード形式) | 【第42類】 SaaS、クラウドサービス (オンライン提供) | 「Webサービスを守れない」 パッケージソフトとしての権利しかなく、ブラウザで動くクラウドサービス上の同名パクリを止められない可能性があります。 |
| アパレルブランド (Tシャツ・雑貨) | 【第25類】 被服(Tシャツなど) | 【第18類】 かばん類、トートバッグ (ファッション小物) | 「グッズ展開ができない」 服の権利はあっても、人気の「ロゴ入りトートバッグ」や「ポーチ」は他社にマネされても文句が言えません。 |
| 飲食店 (通販進出) | 【第43類】 飲食物の提供 (レストラン営業) | 【第30類・29類など】 お菓子、冷凍食品 (持ち帰り・通販商品) | 「お土産品をパクられる」 店名は守れていますが、レジ横やネットで売る「オリジナルクッキー」や「冷凍カレー」の商品名は保護されていません。 |
| Webメディア (情報発信) | 【第16類】 印刷物、雑誌、書籍 | 【第41類】 技芸・知識の教授、 オンライン記事提供 | 「ネットメディアは無防備」 「雑誌」としての権利はありますが、Webサイトやブログメディアとしての活動はカバーできておらず、ドメイン紛争などで不利になります。 |
「商標トロール」から身を守る
世の中には、ニュースになった新しいサービス名や、流行りそうな言葉を先回りして商標登録し、後から高額で売りつける「商標トロール」と呼ばれる存在がいます。
彼らはスピード勝負です。プレスリリースを出した翌日に、勝手に商標出願されているケースも珍しくありません。 だからこそ、**「サービス名を公表する前に出願を済ませる」**のが、法務の鉄則であり、仁義なき戦いなのです。
「商標トロール」の手口と被害シナリオ
商標トロールは、ビジネスの現場を常に監視しています。「売れそうだ」「話題になりそうだ」と思った瞬間に先回りして出願し、後から高額な対価を要求してきます。
| 狙われるタイミング | トロールの手口(ハイエナ行為) | 企業が追い込まれる結末 |
| プレスリリース配信 (新商品・新サービス発表) | 【ニュースの翌日に出願】 メディア掲載で名前を知ったその足で特許庁へ出願します。企業がまだ出願していない隙を突く、最も典型的な手口です。 | 「権利の買い取り要求」 サービス開始直前で名前を変えられない足元を見られ、登録された商標を数百万円で買い取らざるを得なくなります。 |
| クラウドファンディング (プロジェクト公開) | 【公開直後のページを狙い撃ち】 支援金が集まり話題になっているプロジェクトを見つけ、即座に出願。プラットフォーム側に「権利侵害」を通報します。 | 「プロジェクトの強制停止」 権利関係がクリアになるまでページが削除され、集まった支援金やファンを一瞬で失います。 |
| SNSでのバズ・流行語 (予期せぬブーム) | 【ハッシュタグの商標化】 特定のフレーズや商品がSNSでバズった瞬間、関係のない第三者が出願。関連グッズの販売権を独占しようとします。 | 「便乗商売と警告書」 本家である企業が、逆に「その言葉を使うな」と警告を受け、関連商品の販売機会をすべて奪われます。 |
| 海外進出の検討段階 (越境EC・展示会) | 【海外ブローカーの先回り】 日本で人気が出たブランドが、中国や米国に進出することを見越して、現地で先に登録して待ち構えます。 | 「海外市場からの締め出し」 進出と同時に訴訟リスクに晒され、ブランド名の変更か、法外なライセンス料の支払いを迫られます。 |
商標登録の申請ルートと具体的な流れ
商標登録を行う手続きの全体像は以下の通りです。
1. 先行調査(最重要) まず、特許庁の検索サイト「J-PlatPat」を使い、類似の商標が既に存在しないか徹底的に検索します。既存の権利と似ていると判断されれば、申請は却下され、印紙代などの費用も戻ってきません。
2. 願書の作成・提出 守りたい「商標(ネーミングやロゴ)」と、それを使用する「区分(商品・サービス)」を特定し、願書を特許庁へ提出します。
※ここが最大の難所です。区分選びを間違えると、権利は取れても実際の事業を守れない「穴だらけの権利」になってしまいます。
3. 審査と登録 審査期間は通常6ヶ月〜1年程度です。
途中で「拒絶理由通知」が届いた場合は、法的な反論書を提出する必要があります。無事に審査を通れば、登録料を納付して商標権の発生となります。
商標登録の費用比較表(1区分・10年の場合)
| 費用の内訳 | ① 自分で申請(とにかく安く済ませたい) | ② 弁護士・弁理士へ依頼(確実・安心を優先したい) |
| A. 出願時の印紙代 (特許庁へ納付) | 約 12,000円 | 約 12,000円 |
| B. 登録時の印紙代 (特許庁へ納付) | 約 33,000円 | 約 33,000円 |
| C. 専門家への報酬 (手数料+成功報酬) | 0円 ※調査・書類作成・トラブル対応など すべて自力で行う必要があります。 | 約 10万〜15万円 ※事務所により異なります。 (調査費、出願手数料、登録成功報酬など) |
| 合計費用の目安 | 約 45,000円 | 約 15万〜20万円 |
※上記は電子出願の場合の概算です。
※区分(ジャンル)を1つ追加するごとに、印紙代や報酬が加算されます。
その名前、独り占めできますか?「識別力」の壁
商標法において最も重要な概念が**「識別力(他社の商品と区別する力)」**です。
特許庁は、「みんなに使われている言葉」や「単なる説明書き」を誰か一人に独占させることを嫌います。
弱い商標(登録できない、権利行使しにくい)
起業家が最も陥りやすい罠です。「サービスの内容が伝わりやすい名前」ほど、商標としては最弱になります。
強い商標(登録しやすく、強力に守れる)
内容とは関係のない言葉や、造語は「識別力」が高いとみなされます。
【比較表】「弱いネーミング」を「強いネーミング」に変える発想
具体的な業種で、どのような発想の転換が必要かを表にしました。
| 業種 | 弱いネーミング(記述的・説明的)× 登録NGのリスク大 | 強いネーミング(造語・暗示・恣意)◎ 登録OK・ブランド化しやすい |
| カフェ | 「美味しい珈琲店」 ただの感想や説明です。誰でも言える言葉です。 | 「Starbucks(スターバックス)」 小説の登場人物名に由来。コーヒーとは無関係なため強力な権利になります。 |
| 配送業 | 「宅急便」 ※実はヤマトHDの登録商標ですが、一般名称化(宅配便)するリスクと常に戦っています。 | 「ペリカン便」 動物のペリカンという既存語を、配送という無関係な業種に使っているため識別力があります。 |
| ITツール | 「カンタン会計ソフト」 機能の説明にすぎません。類似サービスが出ても止められません。 | 「freee(フリー)」 「free(自由)」という既存語に「e」を足して造語化。視覚的にもユニークです。 |
| 衣料品 | 「東京シャツ」 「産地」+「商品名」。これだけでは原則登録できません。 | 「UNIQLO(ユニクロ)」 Unique Clothing Warehouseの略称(造語)。世界中どこでも通用する最強のブランド名です。 |
「強い商標」を作るための3つのテクニック
これからネーミングを考える際は、以下の要素を取り入れてください。
- 足し算で作る(結合商標)
- 単純な言葉でも、二つ組み合わせることで独自性を出せます。
- 例:「Soft」+「Bank」=SoftBank
- 意味をズラす
- 業界用語や説明的な言葉を避け、全く違うジャンルの単語を持ってきます。
- 例:建設会社なのに「オレンジ」、学習塾なのに「ステップ」など。
- 造語にする(文字をいじる)
- スペルを一部変えたり、音を短縮したりして「新しい言葉」を作ります。
- 例:Mercari(マーケットのラテン語由来)、Flickr(erをrにする)
結論:ネーミングは「説明」ではなく「象徴」
分かりやすい説明的な名前は、初期のマーケティングは楽かもしれませんが、法的には「誰でも使える弱い言葉」です。
長く愛されるブランドを作るなら、多少説明が必要でも、オリジナリティのある「強い名前」を付けて商標登録することをお勧めします。
まとめ:商標登録は「コスト」ではなく「投資」
商標登録にかかる費用は、弁理士費用を含めても十数万円〜数十万円程度です。 しかし、後から名称変更に追い込まれた場合のコスト(看板の架け替えや回収費用、機会損失)は、数百万〜数千万円に膨れ上がります。
法務担当者の役割は、書類を書くことではありません。 「このブランドは、我が社の大切な資産です。だから私が守ります」 そう宣言し、経営陣に予算承認を迫ることです。
あなたの会社の商品名やロゴに、小さな「®️」マークがついた時。 それは、法務であるあなたが、そのビジネスに「永続性」という命を吹き込んだ証なのです。


